- 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとし、借受人又は運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するものとします。
- 借受人は、前項の場合、未清算金又は燃料清算金があるときは、約款第5章の定めにより直ちにこれを当社に支払うとともに、約款第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理等に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとし、当社は受領済の貸渡料金及び免責手数料を返還しないものとします。
- 借受人又は運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第28条(賠償及び営業補償)
- 借受人は、借受人又は運転者の故意又は過失により、レンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
- 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、車内外の設備の破損、レンタカーの汚染・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については別に定める休業補償として、借受人又は運転者は当社に対して損害賠償を支払うものとします。
第29条(保険及び補償)
- 借受人又は運転者が使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。なお、借受人又は使用者が独自に加入する損害保険契約により、レンタカーに係る事故の賠償が可能な場合は、当社のレンタカーに関する損害保険契約に優先して適用します。
【補償限度額】
- 対人補償:1名につき無制限
- 対物補償:実費(但し、あんしんパック加入の場合は負担限度額最大20万円で1事故につき無制限)
- 搭乗者補償:1名につき5,000万円
- 車両補償:実費(但し、あんしんパック加入の場合は負担限度額最大20万円で1事故につき時価額)
- 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
- 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人の負担とします。
- 当社が借受人の負担とすべき損害金を支払ったときは、借受人は直ちに当社の支払金額を当社に弁済するものとします。
- 本条第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。
第8章 貸渡契約の解除
第30条(貸渡契約の解除)
- 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らかの通知、催告をせずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします
。- 前項の場合、借受人又は運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するとともに、未清算金又は燃料清算金があるときは、直ちにこれを当社に支払います。この場合、当社は受領済の貸渡料金、免責補償料等の一切を借受人に返還しないものとします。
第31条(同意解約)
- 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て別に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することが出来るものとします。
- 前項の場合、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
第9章 個人情報
第32条(個人情報の利用目的)
- 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。
- 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、契約締結時に貸渡証を作成するため、事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。
- 借受人又は運転者に対してレンタカー、その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
- 貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
- 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
- 第18条第6項における法的措置、及び第23条第1~2項における法的措置に関して利用するため。
- 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
- 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第10章 雑則
第34条(消費税)
- 借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税も含む)を当社に対して支払うものとします。
第35条(合意管轄裁判所)
- 約款に基づく権利及び義務について紛争について生じた場合は、当社本店及び営業店舗の所在地並びに借受場所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
本約款は、許可を受けた日から施行します。
【予約取消料(キャンセル料)】
- 借受予約の30日前まで:無料
- ご利用日の29日前~14日前まで:貸渡料の20%
- ご利用日の13日前~7日前まで:貸渡料の50%
- ご利用日の6日前~前々日まで:貸渡料の80%
- ご利用日の前日または当日:貸渡料の100%
【あんしんパック】
レンタカー料金には対人補償(無制限)・搭乗者補償(5,000万円)すなわち人に対する保険は含まれているのでご安心ください。
但し、対物と車両保険に関しては含まれておりませんので実費負担となりますので、万一に備えてあんしんパックにご加入いただく事を強くお勧め致します
あんしんパックに加入していれば車両の修理費用のうち、お客様のご負担となる金額が一回の事故につき200,000円(税別)が限度になります。
安心パック 2,000円(税別)/1日
※キャンピングカーの修繕費は高額のため、加入をお薦めいたします。【休業補償ノンオペレーションチャージ(NOC)について】
万一、車両の利用中に事故・故障・盗難・汚損・車内外装備品破損などが発生し、車両の修理、過度な清掃が必要となった場合、対物・車両補償の免責額とは別に、休業補償の一部として、下記の金額を損傷の程度や所要時間に関わらず申し受けます。
※ノンオペレーションチャージは車両修復費用およびレッカー等、車両運搬に要した費用とは別になります。こちらはあんしんパックご加入の場合でも別途ご負担いただきます。
自走して店舗に返車された場合 110,000円
自走出来ず店舗に返車されなかった場合220,000円 + 引取費用全額
事故・故障・盗難・汚損・車内外装備品破損を無申告で返却された場合 220,000円
※修理修復が10日間を超える場合には、上記表の金額に加えて11日目~修理終了後期間中下記の通りお支払いをお願いいたします。
20,000円×日数(上限1ヶ月60万円)
■(例)万が一事故を起こしてしまった場合の金額 自走可能時
《単独事故の場合》
ノンオペレーションチャージ 10万円
車両修理費用 修理費実費orあんしんパック加入なら限度額最大20万円
休業補償 1日あたり20,000円×日数(上限1ヶ月60万円)
《相手のいる事故の場合》
ノンオペレーションチャージ 10万円
相手方への傷害補償 上限20万円
車両修理費用 修理費用実費orあんしんパック加入なら限度額最大20万円
休業補償 1日あたり20,000円×日数(上限1ヶ月60万円)
※いずれの事故の場合もノンオペレーションチャージはかかりますのでご注意ください。
上記のように修理費用は高額となっております。
ご利用中は事故に十分注意し、余裕のあるご日程でのご利用をお勧めいたします。
安全第一でキャンピングカーレンタルを楽しみください。
【第29条補足】
事故を警察に届けなかった(事故証明がない)場合は、補償されない場合もあります。また、以下の場合は保険金が支払われず、損害はお客様のご負担になりますのでご注意ください。
- 貸渡契約時にご提出いただいた方以外の方が運転して事故を起こした場合
- 無免許運転による事故
- 酒酔い運転による事故
- レンタル期間を事前の連絡もなく延滞して使用された場合の事故
- その他当社が貸渡約款に掲げる事項に違反があった場合など
その他、いずれの場合も保険会社の約款及び規定に準じたお支払になります。
【注意】
※室内外の車両破損などは返却前に必ず申告をお願いします。
※ご予約車両が特殊車両のため、当日、破損・故障・故障の修理・天災・その他不可抗力によって貸出不能の場合がございます。その際に発生する旅先の予約等に関する違約金等の責任は問われないものとし一切の責任は負いません。
以上